お役立ち情報 資産税
Q 私は所有していた土地を本年の6月に売却しました。その時に未経過分部分の固定資産税の精算金を買主から受け取りました。この受け取った固定資産税の精算金については課税の対象とならないと考えてもよろしいでしょうか。
A 固定資産税はその年の1月1日の所有者に賦課される税金であり、その後売却などによって所有者の異動があったとしても固定資産税の納税義務の異動はありません。
従って、買主から受け取った固定資産税の精算金は譲渡所得に係る収入金額として申告することになります。