相続税申告が必要な方

相続税の申告

相続が発生したが、相続税はかかるのか?
初めての相続でどのようにしたらよいのか分からない。

相続税申告、相続対策(節税)など相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

相続税の申告の流れ

一定の財産をお持ちの方が亡くなった場合には、10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。

相続税の申告に必要な主な書類

土地・建物
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税の納税通知書又は
  • 固定資産税の評価証明書
預貯金
  • 相続税申告用の預貯金の残高証明書
生命保険金等
  • 保険会社の支払通知書
  • 保険会社の解約返戻金等の証明書
借入金
  • 残高証明書
未払金
  • 未納に係る固定資産税納税通知書
  • 未納に係る所得税の確定申告書
  • 未納に係る住民税の納税通知書
  • その他の未払金に係る請求書等
葬式費用
  • 葬式費用に係る請求書、領収書
  • お寺さんに係る費用の明細
戸籍関係の書類
  • 遺言書
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
    (改製原戸籍から除籍・戸籍謄本まで)
  • 相続人の印鑑証明書、相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票(マイナンバーの記載が有るもの)

相続税額の計算

遺産を取得した相続人受遺者全員相続税評価額から被相続人(亡くなられた方)の債務及び葬式費用を控除した金額の合計額(課税価格の合計額)が、遺産に係る基礎控除額の範囲内ならば、相続税はかかりません。

相続税の計算例

相続税の節税対策

土地建物を取得すると相続税対策になるのは何故ですか。

  • 例えば、Aさんは、現金1億円を持っているとします。
  • この現金1億円で土地を購入したとします。
    路線価額は、400,000円
    土地の面積は、200㎡
  • この状況で相続が発生したとします。
    相続税の土地の評価額の計算は、路線価×土地面積で計算されます。
    1. 土地の評価額は8,000万円となり、
    2. 現金10,000万円をそのまま持っていた場合と比較すると
    3. 2,000万円分相続財産が少なくなったことになります。

上記土地の上にアパートを建てた場合はどうなるでしょうか。

  • Aさんは、1億円で取得した土地の上に借金をして1億円でアパートを建てたとします。
  • アパートの固定資産評価額は、約7,000万円とします。
    固定資産評価額は、建築費用の60%~70%相当の約7,000万円となります。
  • この状況で相続が発生したとします。
    相続税の建物の評価額は、固定資産評価額で評価されます。
    固定資産評価額は、上記2の約7,000万円とします。
    アパートのように人に貸している場合は、借家権部分を考慮して減額がされます。
    1. アパートの評価額は4,900万円となります。
    2. このように、10,000万円で取得した建物が4,900万円の評価額となり、
    3. 5,100万円分相続財産が少なくなったことになります。
  • 借入金は相続財産から控除されます。

上記の相続対策でAさんの相続財産はどのようになったでしょうか。

貸家建付地の評価

建物を賃貸している場合には、その建物の敷地は借家人に間接的に使用収益されていることになるため、一定の金額が土地評価額から減額されます。

貸家建付地の評価

6,560万円

まとめ

  • 1億円の現金は土地に変わり評価額は、6,560万円となる。
  • 新たに建物1億円を取得し評価額は、4,900万円となる。
  • 新たに借入金を負担し負債額は、10,000万円
  • 相続財産の計算
    6,560万円+4,900万円-10,000万円=1,460万円が相続財産となりました。
    現金1億円を土地に変換し、アパートを建てて相続財産は1,460万円となりました。

留意事項

注1 現金を土地に変換した事により相続財産は減額されましたが、土地は換金しにくい資産です。
又、相続が発生した時には分割しにくい資産といえます。

注2 土地は資産価値が下がる可能性があります。
建物の資産価値は低いです。

注3 新たにアパートを取得しましたが、アパート経営は常に満室状態とは限りません。
また、アパート経営には修繕などの維持管理費用も発生します。
建物は時の経過と伴に劣化していきます。

注4 新たな借入金の負担は、家賃収入との関係で資金繰りに影響する場合があります。

上記の節税対策をする場合には、充分に留意して行って下さい。

贈与税の申告はコチラをご覧ください。

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