お役立ち情報 法人税 費途不明の交際費等

Ⅰ 交際費等の費途不明金課税

 法人が支出する「交際費等」については一定の金額(中小企業は800万円)までは損金(経費)に算入されますが、①その支出の相手先、②支出の内容等が明示されないもの損金に算入されず否認されてしまいます。

Ⅱ 損金として認められるために相手先等を記載するように心がけま
  しょう。

 「交際費等」は要件を満たせば損金(経費)として認められますが、上記の要件の記載が確認できない、又は、相手先等を思い出せないなどと言うことがないように領収書又は帳簿に相手先等を記載しておく必要があります。

Ⅲ 交際費等・費途不明の交際費等とは

※1 「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人が、その得意
   先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他こ
   れらに類する行為のために支出するものを言います。

※2 「費途不明の交際費等」とは、法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
   支出した金銭で、その費途が明らかでないものを言います。

 

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